2018年8月施行の介護保険法改正で変わること

2018年8月から改正介護保険法が施行されます。

 

 

法改正で特に影響がありそうなことについてまとめてみました。

 

 

自己負担の割合

 

自己負担額の割合の原則は1割というのは変わりません。

 

法改正前は、一定の合計所得金額以上の場合2割負担となっていましたが、法改正後は年収340万円以上の単身者、または、収入が年金のみの夫婦で463万円以上の年収がある場合、介護保険で受けられるサービスの自己負担の割合が3割になります。

 

これまでは最大で2割負担だったので1割大きくなります。

 

※負担の上限が設けられており、1ヶ月に4万4千円が上限になっています。

 

 

要介護度が改善されると、自治体は国から交付金を受けられるようになる

 

介護保険によるサービスを受けるには、まず市町村に申請し、要介護認定を受ける必要があります。

 

市町村としては、法改正後は要介護度の改善によって交付金を受けられるわけですから、要介護度を実際よりも低く認定するという恐れがあります。

 

現在でも、財政の厳しい自治体では、予算の削減のためか、要介護度を低く認定しているのではないかという声もあります。

 

そのため、そのような自治体では、要介護度をより低く認定することが更に増えるのではないかという懸念があります。

 

また、実際よりも低い要介護度に認定しない場合でも、申請者が疑心暗鬼になってしまいそうです。

 

 

介護認定は、介護を必要とする状態によって要支援1~2、要介護1~5というように分けられています。

 

特別養護老人ホームに入所するために要介護認定を受けようという方も多いと思います。

 

特別養護老人ホームは、安い料金で利用できるようになっていますが、利用するための審査に、多くの特別養護老人ホームでは、要介護度を基準にしています。

 

現在の所、特別養護老人ホームに入所できるのは要介護3以上である場合がほとんどのようです。

 

そのため、以前ならば特別養護老人ホームに入所できる要介護度に認定されていたと思われる高齢者が、法改正後は基準よりも低い要介護度に認定されて、特別養護老人ホームに入所できなくなるという恐れがあります。

 

そうなっては家族の負担が大幅に増えてしまいます。

 

特別養護老人ホームに入所できないため、高額な老人ホームに入所することになれば金銭的な負担が大きくなります。

 

高額な老人ホームに入所させる金銭的な余裕が無い場合は家族が自宅で面倒を見ることになりますから、介護のために仕事をやめなくてはならなくなり、こちらも家計に厳しい事態になってしまいます。

 

 

カテゴリ:介護 

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